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- 但し、自動二輪車の一部(排気量125cc以下、第二種原動機付自転車)、原動機付自転車(第一種原動機付自転車、二輪車は排気量50cc以下、その他は排気量20cc以下)、ミニカー、小型特殊自動車は、条例で定める地方税の税務上の標識扱いとなる。すなわち市区町村での登録となり、表示される地域名も市区町村単位となる。なお、サイドカー付きの第二種原動機付自転車は、道路運送車両法上は「二輪の軽自動車」扱いとなり、車両番号標の標示が義務づけられる。 一般的に、軽自動車の乗用と軽自動車以外のディーゼル車と排気量2,000cc以下のガソリン車で全長4.7m未満、全幅1.7m未満、全高2.0m未満の小型乗用車を5ナンバー、排気量2,000cc超(ガソリン車のみ)、全長4.7m以上、車幅1.7m以上、全高2.0m以上のいずれかに該当する普通乗用車を3ナンバー、また特種用途車を8ナンバーという。これらは後述する分類番号の頭1桁からきている。また、他にも分類番号の上1桁をとって1ナンバー・2ナンバー…という言い方もある。 一般車両には、道路運送車両法施行規則11条で定められたナンバープレートをつけ、課税の対象になるが、この法が適用されず一切の課税がなされない、特種な車両(国の車両)がある。いわゆる国土交通省を介さない車両もしくは在日米軍の私有車両が該当する。 1958年に定められる。FX となるのは天皇、皇后又は皇太后の用に供すべきもの」である(道路運送車両法施行規則第11条第2項)。 円形で、中央に梨地で特殊な文様を配し、「皇」の文字と算用数字が縦に浮き出ている標識を取り付ける。色は、銀色地に金文字。直径は約10センチ。なお、御料車には金の菊花紋章入り黒プレートが付されていることがあるが、これはナンバープレートではなく、公務走行中を表す標識(着脱式で、陸送中などの非公務走行では外す)。 なお、地方税法146条1項により、国は地方税である自動車税が非課税となるが、国税である自動車重量税は納める(もっとも、その自動車重量税は国民の税金で賄われる)ことになり、また、車検の対象ともなる。 自衛隊法114条により、道路運送車両法が適用されない。これにより、ナンバープレートも特殊なものとなり、01-2345のように2桁と4桁のアラビア数字で構成された白地に黒文字の物が取り付けられる。但し車体の形状上プレートが付けられない場合などは、必要に応じてプレートでなく、車体に直接書く。また車検の対象にもならないが、自衛隊内の保安基準、検査基準により、自衛隊内で整備している。 なお、自衛隊が保有する車両のうち、高官送迎用車両や隊員輸送用バスなどの一部に一般車両と同様のナンバープレートを装着するものが存在する。これらについては道路運送車両法が適用され、車検や課税の対象となるが、地方税法の規定により自動車税は非課税。車検も自衛隊の隊内資格では行えず、自動車検査員の資格が必要である。 外交官などの車両は外交特権で日本国法の適用対象外となり、自動車税の納付義務もない。また、ナンバープレートも青地に白抜きの特殊なもの(「外・0901」のような形)になる(別名ブルーナンバーまたは外ナンバー)。なお、「外」の字が丸囲みになっており、○外車輌は各国大使の車輌である(「○外・0901」)。また、領事のものは「領・0901」のような形となる。東京都23区内の都心部や大阪市、神戸市、福岡市など大使館・領事館が多く存在する都市、また繁華街や大型百貨店の駐車場などで多く目撃される。 2005年頃から、事故を起こしても外為 となった外交官へは死亡事故でも責任を問えず、更には当事者が帰国してしまう等、被害者が泣き寝入りとなる事例が多発したため、近年は外務省も、所有者が充分な任意保険に加入しなければ外交官ナンバーは認めない方針にしている。 また、各国外交官が運転する外交官車両が交通違反を起こした場合も、直接は処分を受けない。 この様式のナンバーを付けた車は、沖縄本島全域、厚木基地や横田基地などの米軍基地周辺で見かけることが多い。 軍用公務に供される車両は、米国や在外基地から持ち込まれる場合が多く、これらのナンバープレートは軍・アメリカ政府当局が管理するため、書式は日本のものと全く異なる。米国式のナンバープレート書式(上段に所属・中段に番号・下段に用途がエンボスされている)のものか、むき出しの金属プレートに黒で番号のみペイントされているもの、プラスチック製のものもある。書式は概ね以下の通りである。 仮ナンバー(臨時運行許可番号標)は道路運送車両法第34条および第35条に記載されており、主に車検抹消および車検切れの車両及びナンバープレートを紛失(盗難)した車両を、車両を置いている場所や整備工場から運輸支局あるいは自動車登録事務所まで回送するときに使うものと、自動車販売業者等が商品(車両)を回送運行するときに使う(回送運行は、道路運送車両法第36条の2に記述)。業者に交付される物を特に「ディーラーナンバー(正式名称は「回送運行許可番号標」)」と呼ぶ。 なお、発行(自動車臨時運行許可)は外国為替 なナンバープレートを発行する運輸支局等ではなく、運行経路にあたる市区町村役場で行う。その際車検証および抹消登録証、有効期間内の自動車損害賠償責任保険証、運転免許証、認印を持参の上、発行手数料を支払う。使用できる期間も、短いところでは当日のみ、最長で5日間になっている(期間については市区町村で違いがあり細かく定めている市区町村もある)。臨時運行が終了すれば、終了日より5日以内の返却が基本である。自動車販売業者用の交付は運輸支局で行われていて、その他の手続きは一般と同様である。 ナンバーの形状は、通常のナンバーに着いているひらがなと分類番号は入らないが、運輸支局名が縦になり、数字の下に市区町村が入り、右上から左下に赤い斜め線が引かれている。自動車販売業者用は市区町村用とは異なり、赤斜線相当の線は無く、全体に赤枠が付されており、運輸支局名が記されている。 8ナンバー中板は、小型自動車のものと普通自動車のものがあり、1999年5月13日まではそれぞれに別の枠(ひらがな)を用いていた(ただし分類番号2桁時代はひらがなが統一されておらず、地域によってひらがなが異なる)。分類番号3桁化先行地区においては1998年5月19日から約1年間、8ナンバーの小型自動車に該当する自動車に上記の枠を用いていた。1999年5月14日以降は普通・小型に関係なく枠を統一したため、分類番号3桁化先行地区以外では上記の枠を見られない。また、名古屋ナンバーが初めて「800そ」を使い切り「800に」を使い始めた。現在一部地域で自家用中板が「800そ」まで払い出されているが、それらの地域で「そ」の次にどのひらがなが払い出されるのかは不明。 登録車のナンバープレートで、平仮名の右にある「・・・1」から「99-99」までのアラビア数字のことを一連指定番号という。軽自動車などの「車両番号標」の場合は名前が異なり、「車両番号」という。右揃えで番号が刻印され、3桁以下の時は「・」記号で空白になる桁が埋められ、4桁の時は2桁目と3桁目の間に「-」が付加される(理由は、2桁ずつに区切ったほうが記憶しやすいため)。 希望番号制度以外では基本的にすべての番号が順番に払い出されるが、下2桁が「42」「49」のものはそれぞれ「死に」「死苦」「始終苦(しじゅうく)」「轢く」などを連想させて縁起が悪いとされるため払い出されない。「42-19」(死に行く)や「・427」(死にな)、「96-41」(苦しい)、「96-46」(苦しむ)は欠番でなく、実際に存在する。従って、分類番号2桁以前は、下2桁が42と49のものが100通りずつあるので、一連指定番号は9,799通りであった。 駐留軍の場合これらの番号も払い出されるが、下2桁が「13」のものは払い出されないため、一連指定番号は9,899通りであった。 分類番号3桁化以降は後述の「希望番号制度」を利用すれば下2桁が何であっても払い出される。